岡山市中央卸売市場業務条例(以下、「条例」という)第21条の規定により、下記の通り売買取引条件を公表いたします。
- 1.<営業日及び営業時間>
- 営業日 当社ホームページ「カレンダー」をご参照ください。
- 営業時間 販売開始時刻および販売終了時刻 午前0時から午後3時
- せり開始時刻 サワラ・太物 午前4時30分から
- 一般物午前4時40分から
- 2.<取扱品目>
- 生鮮水産物及びその加工品並びにこれらに準ずるもの
- 3.<商品の引渡しの方法>
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- 引き渡しの場所
- 物品の引渡しはすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし、業務条例第52条の規定により卸売をする場合には、当該場所で引き渡しを行うこととします。
- 商物分離による取引を行う場合は、当社が指示した場所で引き渡しを行うこととします。
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- 引き渡しの時間
- 物品の引き渡しは、適宜行います。
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- 物品の受領
- 当社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
- 引き渡しを受けた物品について種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、受託契約約款第5条2項に基づいた措置を講じることとします。
- 4.<委託手数料、その他出荷者の費用負担>
- a.当社が委託者から収受する生鮮水産物及びその加工品の委託手数料は、販売金額(消費税及び地方消費税を含まない金額とします。)に100分の5.5を乗じて得た金額に、
消費税及び地方消費税(100分の10に相当する金額)を上乗せした金額とします。
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b.その他出荷者の費用負担
- (1) 通信費(当該物品を販売するに当たっての連絡に要する費用)
- (2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
- (3) 売買仕切金送料
- (4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
- (5) 調製費(手入加工その他の調製につきとくに経費を要したときはその費用)
- (6) その他会社が立て替えた費用
- 5.<支払期日・支払方法>
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売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
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売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
- 6.<奨励金などの交付基準、種類、内容>
- 完納奨励金(卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者及び売買参加者に対して交付する奨励金。
- 交付率は完納金額(消費税及び地方消費税額を除く。)の1000分の4以内です。
- 7.<施設使用料(条例83条第1項及び施工規定第76条に基づく)>
- 1.売上高割使用料
- 2.面積割使用料
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